新築建物や未登記建物の位置、種類、形状等について建物を特定するために登記記録の表題部に最初にする登記のことです。
建物の所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積及び所有者についての住所、氏名が登記されます。
建物を新築したときは1ヶ月以内に建物表題登記をしなければなりません。
登記完了までの期間 | 1週間~ |
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適応事例 | ・建物を新築した時 ・未登記の建物を登記したい時 |
建物の取壊し、焼失、倒壊等によって無くなった場合又は登記上は存在するのに実際は存在しない場合にする登記をいいます。
申請により法務局にある登記記録(登記簿)は閉鎖されます。
建物が滅失したときは1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。
登記完了までの期間 | 1週間~ |
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適応事例 | ・建物を取壊した時 ・建物が焼失、倒壊、流出した時 ・登記簿上残っている建物が実際はない時 |
既に登記のある建物の所在、種類、構造、床面積の変更や附属建物の新築や取壊しをした場合の登記をいいます。
申請により現況と登記記録(登記簿)を一致させます。建物の変更が生じたときは1ヶ月以内に建物表題変更登記を申請しなければなりません。
登記完了までの期間 | 1週間~ |
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適応事例 | 【図面を要するもの】 ・建物を増築した時 ・車庫や物置等の付属建物を新築した時 ・車庫や物置等の付属建物を取壊した時 ・建物の一部を取壊した時 ・土地の分・合筆等により建物敷地の地番が変更になった。 【図面を要しないもの】 ・屋根を葺き替えた時 ・自宅を事務所にした等、種類(利用状況)を変更した時 |
1棟の建物において、構造上独立している数個の部分が、まとめて1個の建物として登記されている場合、それらの数個の部分を各々1個の建物としたい場合にする登記をいいます。
区分登記には①非区分建物を区分する場合②区分建物を再区分する場合の2つの形態があります。
登記完了までの期間 | 1週間~ |
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適応事例 |
・登記上一つの二世帯住宅をそれぞれの家族で分けたい時 ・賃貸マンションを、部屋ごとや階ごとに分けて分譲したい時 ・相続や贈与で建物を分けたい時 |
登記上、数個の建物を物理的に変更を加えることなく、一個の建物(主たる建物と附属建物)とする場合の登記をいいます。所有者が同一、効用上一体として利用されているなど、いくつかの条件があります。
登記完了までの期間 | 1週間~ |
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適応事例 | 別々の建物として登記されている数個の建物(母屋と倉庫等)を登記上一個の建物としたい時 |
附属建物のある建物において、この附属建物を独立した別個の建物としたい場合にする登記をいいます。この登記により新たに登記記録が設けられ、今まで附属建物であったものが1個の建物として登記されることとなります。
登記完了までの期間 | 1週間~ |
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適応事例 |
・登記上一つの建物を別々の建物(母屋と倉庫等)に分けたい時 ・主たる建物が居宅、附属建物が店舗の場合について、居宅のみに抵当権を設定したい場合や、店舗のみを売買したい時 |
2個以上の建物の中間を増築して1個の建物となった場合にする登記をいいます。
建物を合体したときは1ヶ月以内に合体後の建物について「建物表題登記」及び合体前の建物につき「建物表題登記の抹消」の申請を1個の申請書でしなければなりません。
登記完了までの期間 | 1週間~ |
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適応事例 |
・二つの建物の中間を増築して一つにした時 ・隣接する二つの区分建物の壁を壊して一つにした時 |
【通常の区分建物】
区分建物表題登記とは、分譲マンションや二世帯住宅等、一棟の建物について各専有部分を別々に所有する建物を新築したときに、表題部に最初にする登記をいいます。
区分建物を新築したときは1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。
【都市再開発法による区分建物】
都市再開発法に基づいて建築された区分建物については「都市再開発法第101条」によって登記することになっています。
都市再開発法第101条は「施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。」と規定しています。
101条登記は特殊な登記の為、専門的な知識が必要とされます。
登記完了までの期間 | 分譲マンション:2週間~ 二世帯住宅:1週間~ |
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適応事例 |
・分譲マンションを新築した時 ・二世帯住宅を新築してそれぞれ別の名義で登記したい時 ・居宅兼アパートをそれぞれ別に登記したい時 |