WORKS測量業務

境界確定測量

土地と土地との境界を確定させる測量です。境界確定測量は以下のことを行ないます。
①隣接する民有地所有者及び公有地(道路等)所有者・管理者と境界確認の立会。
②立会者の合意に基づき境界標の設置。
③後日の紛争を防止する為『土地境界確認書』等の取り交わし。
④確定した境界に基づいた『確定実測平面図』の作製。
主に売買や分筆、地積更正登記の前提として行います。

登記完了までの期間 1ヶ月~
適応事例 ・境界標がない、または境界がどこにあるか知りたい時
・紛争の防止の為、境界標を設置したい時
・隣接地の建物、雨どい、塀等がはみだしている時
・建築計画、開発行為等で隣地や道・水路との境界を明確にしたい時
・登記簿の面積を正しい面積に直したい時
・土地を売却したい時
・土地を物納したい時

現況測量

現況測量とは、既存の地物(ブロック塀等)や境界標等に基づき測量をする面積測量をいいます。
あくまでも現況の土地の状況を知る為の測量であり、隣地との境界確認の立会、「土地境界確認書」の取交し、境界標の設置等は行いません。
現況測量によって算出される土地の面積は境界確定測量により確定した土地の面積とは異なることがありますのでご注意下さい。

登記完了までの期間 3日~
適応事例 ・売却の為におおよその面積が知りたい時
・相続税算定等の財産評価の為、敷地面積を知りたい時
・登記面積と実測面積を比較したい時
・建築計画のための面積が知りたい時

高低測量

敷地、隣地、道路、構造物等の高低差を求める測量をいいます。

適応事例 ・建築計画・開発行為のため敷地の高低差を知りたい時

真北測量

太陽を観測し、正しい北方向を求める測量をいいます。太陽を観測する為、天候により納期についての確約が出来ない場合がございますのでご了承下さい。

登記完了までの期間 1日~(天候によって異なります)
適応事例 ・建築計画のため正しい北方向が知りたい時

道路位置の指定・変更・廃止申請

建築基準法の第43条には、「都市計画区域内の建築敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していること」という接道義務が定められており、この道路の種別は第42条で定義されています。この中で法第42条1項5号に定義されているものが、いわゆる「位置指定道路」です。簡単に言いますと、基準に沿って「新しく造られた私道」のことです。都市計画区域内において、建築物を建てるためには、その敷地は建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません。そのため、建築基準法上の道路がない未開発地の造成や、500㎡未満の敷地を分割して利用する場合、幅員4m以上の私道を築造し、道路の位置指定を特定行政庁から受ける必要があります。道路の位置指定がされると、建築基準法上の道路となります。

道路位置指定を受ける要件 ○道路の幅員が4m以上あること
○道路形態、道路境界が明確であること
○通り抜け道路(両端が他の道路に接続している)であること
○行き止まり道路(袋路状道路)の場合は、
・その延長が35mより短いこと
・その延長が35m以上の場合は、終端および区間35m以内ごとに自動車の転回広場を設けること
・終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している。

なお、申請に際しては、必要書類・図面のほかに予定道路および接する土地・建物の関係権利者の承諾が必要となります。

登記完了までの期間 1ヶ月~
適応事例 ・建築計画・開発行為のため道路を作りたい時
・道路に接していたので新たに道路を作りたい時

狭あい(法42条2項)道路拡幅協議申請

建築基準法では道路を幅員4m以上のものと定義していますが、法42条2項は,「建築基準法施行時、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で,特定行政庁の指定したものは,前項(42条1項)の道路とみなし,その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす」と規定されています。 4m未満でも原則1.8m以上(多くの都道府県で1.8mを採用)のもので、特定行政庁が指定したものを道路と認められます。 建築基準法で道路と認められないと敷地に建物が建築できません。4m以上ない代わりに,その道路中心線から2m後退(セットバック)した線が道路と敷地の境界とみなされます。 片側が川やがけ,線路敷等になっている場合は川やがけ等の境界線から4mのところに道路境界線があるとみなされます。この部分には建築はもちろん塀の築造も認められません。後退した部分の土地は建ぺい率・容積率の計算上敷地面積に算入されません。要するに、将来的にはセットバックした所まで道路を広げる余地を残そうとの措置です。

登記完了までの期間 2週間~
適応事例 ・建築計画のための面積が知りたい時

境界保守

隣地所有者様と立会確認をして埋設した境界標が、建築等によりなくなってしまった又は動いてしまった等の場合、既存データを基に現地に復元いたします。
新たに隣地所有者様より境界の立会確認を求められた場合、同行又は代行し、境界点及び取交し書類等のチェックを致します。