土地地目変更登記とは、土地の実際の利用方法の変更又は自然の力によって登記記録の地目と現況が一致しなくなったとき、これを一致させるための登記をいいます。
地目の変更があったときは1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。
例えば、駐車場に建物を建てて宅地にした。畑を駐車場にした等の場合は考えられます。
又、実際に建物が建っているのに地目が「宅地」ではなかったという例は意外と多いのでご注意下さい。
農地(田、畑)を他の地目に変更する場合は又は売買するとき等は、農地法の規定により、農業委員会に届出または許可が必要となりますので注意が必要です。
登記完了までの期間 | 1週間~ |
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適応事例 |
・農地を宅地にした等、土地の地目(利用状況)を変更した。 ・登記上の地目と実際の地目を合わせたい。 |
隣接する二筆以上の土地を一筆にする登記をいいます。
以下の土地は合筆することができません。
①接続しない土地
②地目又は地番区域が異なる土地
③所有名義人の異なる土地
④持分の異なる共有土地
⑤所有権のある土地とない土地
⑥所有権及び承役地地役権以外の権利に関する登記のある土地
(但し、同一の先取特権、質権又は抵当権の場合を除く。)
登記完了までの期間 | 1週間~ | 適応事例 | ・同一名義の二つ以上の土地を一つにしたい。 |
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分筆登記とは、一筆の土地を数筆に分ける登記をいいます。
現在の登記記録に分筆の記載がされ、新地番の登記記録が作製されます。土地分筆登記の前提として隣接者と境界の立会い確認を行い確定測量をします。
境界標がない点や新たに分割する線には杭や金属標などの永久的な境界標を設置しなければなりません。
原則として分筆前の土地全部について求積し、登記記録との差が公差を超えた場合は土地地積更正登記が必要となります。
登記完了までの期間 | 1ヶ月~ | 適応事例 | 【図面を要するもの】 ・相続や共有物分割のために土地を分けたい。 ・土地を分譲して売りたい。 ・借地ごとに土地を分けたい。 ・道路部分と宅地部分を分けたい。 ・宅地部分とアパート部分を分けたい。 ・相続・遺言書作成の為に土地を分けたい。 ・土地の一部を売却したい。 ・共有名義の土地を分割して単有名義にしたい。 |
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登記記録の地積を正しい地積に訂正する登記をいいます。土地地積更正登記においては隣接する土地との境界確認が必要となります。
登記完了までの期間 | 1ヶ月~ | 適応事例 | ・土地の登記簿上の面積を正しい面積に直したい。 |
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登記記録の表題部に最初に行う新規の登記をいいます。新たに土地が生じたとき、すでに存する土地が登記漏れになっているとき、官有地を払い下げたとき等にします。別途、確定測量が必要になる場合があります。
登記完了までの期間 | 1ヶ月~ | 適応事例 |
・官有地の払下を受けるとき。 ・登記されていない土地がある。 ・新たに土地が生じた。 |
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